遺言書がないと、トラブルを生じやすいケース |
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用語解説 * 相続 * 法定相続人 * 法定相続分 * 遺留分 * 寄与分 * 特別受益 * 遺贈 * 贈与 * 遺産分割協議 * 遺言執行者 * 相続廃除 相続欠格 |
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子供がいない → 子供がいる人の相続人は、配偶者と子供のみですが、 子供がいないと、親や兄弟姉妹、甥や姪も相続にからんでくる場合が あります。(相続人) 特に、兄弟姉妹が絡む相続は、残念ながらトラブルになるケースが多く、 遺産分割協議や手続が非常に煩雑になることがあります。 兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者に全財産を相続させる、 と遺言書を書いておきさえすれば、その通りになり、 手続も非常に簡単になります。 必ず、遺言書を書いておきましょう! 相続人の人数が多い → 相続人が1人の場合は問題ないのですが、人数が多くなるほど、 トラブルが起こりやすくなります。 遺言書で、誰が何を相続するのか、指定しておくと良いでしょう。 その際、何故、そのような配分にしたのか、不公平感を 抱かせることのないよう、各自が納得のいくような説明や、 あなたの願いを書き添えておくと、相続人の理解が得やすいでしょう。 相続人が不公平感を抱くような独善的な内容の遺言書では、 かえってトラブルを引き起こす元となりますので、注意が必要です。 遺言書を作成する際は、遺留分、寄与分、特別受益に対する 配慮をしておくと万全です。 特定の者に事業や農業を継がせたい → 相続人が複数いる場合、遺産分割により、事業用資産や農地等が 分散してしまい、事業や農業がたちゆかなくなってしまう場合があります。 後継者となる者が確実に相続できるように、遺言しておきましょう。 その際、他の相続人の遺留分の配慮も忘れないようにしましょう。 また、相続開始から最長5年以内の遺産分割の禁止を遺言することも できます。 個人事業は、事業主が亡くなるとおしまいで、相続の対象になりますが、 法人化しておくと、経営者が変わっても事業として継続していくので 安心です。 相続人同士の仲が悪い → 意見が対立し、遺産分割協議がまとまらず、トラブルになる可能性が あります。法的に有効な遺言書がある場合には、遺言書の内容が 優先されますので、遺言書で、誰が何を相続するのかを具体的に 指定しておくと良いでしょう。 確実に実行されるように、遺言執行者を指定しておくと安心です。 事実婚・内縁関係の夫、妻がいる → 婚姻届を出していない配偶者には、相続権がありません。 必ず、財産の遺贈について、遺言書を書いておきましょう! 婚姻関係が破綻しているが、まだ離婚届けを出していない → 離婚届を出さない限り、相手には相続権があります。 まだ離婚届は出していないが、財産を相続させたくない、などと いう場合は、遺言書を書いておきましょう。 (ただし、遺留分は残ります。) 法定相続人でない者に財産を与えたい (お嫁さん、お婿さん、孫、配偶者の連れ子、など) → あなたが財産を贈りたいと思っている人は、相続人ですか? 相続人でない場合は相続権がありませんので、遺贈したい旨、 遺言書を書いておかなくてはなりません。 又は、養子縁組をしておく、というのも一つの方法です。 離婚した元配偶者との間に子供がいて、元配偶者が養育している → 元配偶者には相続権はありませんが、子供には相続権があります。 また、あなたに再婚の配偶者がいる場合、 遺産分割協議がやりにくかったり、トラブルが起こりがちです。 あらかじめ、遺言書で、誰に何を相続させるかを指定しておくと、 スムーズです。 廃除したい相続人がいる → 暴力を振るうなど、重大な非行をする相続人がいて、 財産を相続させたくない、という場合は、遺言により、 その者を相続人から廃除することができます。 その場合は、遺言者の死後、家庭裁判所に廃除の申し立てを しなければなりません。遺言執行者を指定しておきましょう。 認知した子、認知したい子がいる → 結婚をしていない男女の間で生まれた子を、非嫡出子といいますが、 認知をしていれば、その子にも相続権があります。 事情があって、死後認知したい場合は、その旨、遺言しておきましょう。 これらの場合も、信頼できる人を遺言執行者に指定しておきましょう。 相続人の中に行方不明者がいる → 行方不明者は遺産分割協議に参加できませんので、 相続手続が非常に面倒になってきます。遺言書で、 あらかじめ行方不明者の相続分を指定しておくと、 手続がスムーズに行きます。 1人暮らしなので、残されたペットのことが心配 (誰かにペットの世話を託したい) → 信頼できる人に、ペットの面倒を見ることを条件に財産を遺贈する旨、 遺言しておくと良いでしょう。 生前に、あらかじめ了解を取っておいたほうがよいでしょう。 先祖代々の土地や家屋を分散させずに残したい → その土地や家屋を相続させたい人を、遺言で指定しておきましょう。 遺留分や相続税に対する配慮もお忘れなく。 その他、相続開始から最長5年以内の遺産分割の禁止を 遺言することもできます。 |
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