遺言書がないと、トラブルを生じやすいケース

 用語解説

 * 相続

 * 法定相続人

 * 法定相続分

 * 遺留分

 * 寄与分

 * 特別受益

 * 遺贈
 
 * 贈与

 * 遺産分割協議

 * 遺言執行者

 * 相続廃除
   相続欠格


 子供がいない

    → 子供がいる人の相続人は、配偶者と子供のみですが、
      子供がいないと、親や兄弟姉妹、甥や姪も相続にからんでくる場合が
      あります。(相続人
       特に、兄弟姉妹が絡む相続は、残念ながらトラブルになるケースが多く、
      遺産分割協議や手続が非常に煩雑になることがあります。
       兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者に全財産を相続させる、
      と遺言書を書いておきさえすれば、その通りになり、
      手続も非常に簡単になります。
       必ず、遺言書を書いておきましょう!

 相続人の人数が多い

    →  相続人が1人の場合は問題ないのですが、人数が多くなるほど、
       トラブルが起こりやすくなります。
        遺言書で、誰が何を相続するのか、指定しておくと良いでしょう。
       その際、何故、そのような配分にしたのか、不公平感を
       抱かせることのないよう、各自が納得のいくような説明や、
       あなたの願いを書き添えておくと、相続人の理解が得やすいでしょう。
        相続人が不公平感を抱くような独善的な内容の遺言書では、
       かえってトラブルを引き起こす元となりますので、注意が必要です。 
       遺言書を作成する際は、遺留分寄与分特別受益に対する
       配慮をしておくと万全です。

 特定の者に事業や農業を継がせたい

    → 相続人が複数いる場合、遺産分割により、事業用資産や農地等が
      分散してしまい、事業や農業がたちゆかなくなってしまう場合があります。
      後継者となる者が確実に相続できるように、遺言しておきましょう。
      その際、他の相続人の遺留分の配慮も忘れないようにしましょう。
       また、相続開始から最長5年以内の遺産分割の禁止を遺言することも
      できます。
       個人事業は、事業主が亡くなるとおしまいで、相続の対象になりますが、
      法人化しておくと、経営者が変わっても事業として継続していくので
      安心です。

 相続人同士の仲が悪い

    → 意見が対立し、遺産分割協議がまとまらず、トラブルになる可能性が
      あります。法的に有効な遺言書がある場合には、遺言書の内容が
      優先されますので、遺言書で、誰が何を相続するのかを具体的に
      指定しておくと良いでしょう。
       確実に実行されるように、遺言執行者を指定しておくと安心です。

 事実婚・内縁関係の夫、妻がいる

    → 婚姻届を出していない配偶者には、相続権がありません。
      必ず、財産の遺贈について、遺言書を書いておきましょう!

 婚姻関係が破綻しているが、まだ離婚届けを出していない

    → 離婚届を出さない限り、相手には相続権があります。
      まだ離婚届は出していないが、財産を相続させたくない、などと
      いう場合は、遺言書を書いておきましょう。
      (ただし、遺留分は残ります。)

 法定相続人でない者に財産を与えたい
   (お嫁さん、お婿さん、孫、配偶者の連れ子、など)


    →  あなたが財産を贈りたいと思っている人は、相続人ですか?
      相続人でない場合は相続権がありませんので、遺贈したい旨、
      遺言書を書いておかなくてはなりません。
       又は、養子縁組をしておく、というのも一つの方法です。

 離婚した元配偶者との間に子供がいて、元配偶者が養育している

    → 元配偶者には相続権はありませんが、子供には相続権があります。
      また、あなたに再婚の配偶者がいる場合、
      遺産分割協議がやりにくかったり、トラブルが起こりがちです。
      あらかじめ、遺言書で、誰に何を相続させるかを指定しておくと、
      スムーズです。

 廃除したい相続人がいる

    → 暴力を振るうなど、重大な非行をする相続人がいて、
      財産を相続させたくない、という場合は、遺言により、
      その者を相続人から廃除することができます。
       その場合は、遺言者の死後、家庭裁判所に廃除の申し立てを
      しなければなりません。遺言執行者を指定しておきましょう。
     
 認知した子、認知したい子がいる

    → 結婚をしていない男女の間で生まれた子を、非嫡出子といいますが、
      認知をしていれば、その子にも相続権があります。
      事情があって、死後認知したい場合は、その旨、遺言しておきましょう。
      これらの場合も、信頼できる人を遺言執行者に指定しておきましょう。

 相続人の中に行方不明者がいる

    → 行方不明者は遺産分割協議に参加できませんので、
      相続手続が非常に面倒になってきます。遺言書で、
      あらかじめ行方不明者の相続分を指定しておくと、
      手続がスムーズに行きます。

 1人暮らしなので、残されたペットのことが心配
   (誰かにペットの世話を託したい)


    → 信頼できる人に、ペットの面倒を見ることを条件に財産を遺贈する旨、
      遺言しておくと良いでしょう。
       生前に、あらかじめ了解を取っておいたほうがよいでしょう。

 先祖代々の土地や家屋を分散させずに残したい

    → その土地や家屋を相続させたい人を、遺言で指定しておきましょう。
      遺留分相続税に対する配慮もお忘れなく。
      その他、相続開始から最長5年以内の遺産分割の禁止
      遺言することもできます。
自分で遺言書を書きたい      → 自筆証書遺言
遺言書を公正証書にしておきたい → 公正証書遺言

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