遺言執行者とは

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 * 遺言執行者

 * 相続廃除

 * 相続欠格
 遺言の内容を実現するために法律で一定の職務権限を与えられた者を、
遺言執行
といいます。
 遺言事項には、執行を必要とする遺言事項と、特段の執行を必要としないもの
とがあり、以下の事項に関しては遺言執行者でなければ執行することができません。
 
 * 推定相続人の廃除、または廃除の取り消し
 * 遺言による認知

 その他、遺言の内容が相続人間で利益相反となるため紛争が生じる可能性が
ある場合などは、遺言内容をスムーズに実現させるために、遺言執行者を
指定しておくとよいでしょう。


誰を遺言執行者に指定するとよいか?

 未成年者や破産者でなければ、誰でも遺言執行者になることができますが、

 * 遺言者と懇意な人
 * 相続人の中で信頼のおける人
 * 遺産の内容によっては、法律や財産管理・処分についての知識が
  必要となるため、行政書士や司法書士などの専門家

 を指定しておくとよいでしょう。
 また、遺言執行者には、1人または複数人を指定することができます。
 遺言執行者の指定を、遺言で第三者に委託することもできます。

 遺言執行者の指定がない場合やなくなったときは、相続人または利害関係人は、
 家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行うことができます。
 お問合せは・・・

〒478-0035
愛知県知多市大草字東屋敷12-2
 行政書士 大江靖子

TEL   0569-44-2231
携帯 080-5128-2724
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