|
||||||||||
INDEX * 相続 * 法定相続人 * 法定相続分 * 遺留分 * 寄与分 * 特別受益 * 遺贈 * 贈与 * 遺産分割協議 * 遺言執行者 * 相続廃除 * 相続欠格 |
||||||||||
遺産をどのように分けるかは、基本的には相続人の自由ですが、 法的に有効な遺言書がある場合は、遺言書の通りに分けなくてはなりません。 しかし、遺言書の内容が、遺留分を侵害している、などの場合は 遺留分減殺請求をすることができます。 また、遺言書の内容にかかわらず、相続人全員の合意があれば、 遺言とは異なる分け方をすることも可能です。 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行いますが、 話し合いがまとまらない場合もあります。 そこで、民法では、法定相続人の相続分を定めています。 これを法定相続分といいます。 1.第1順位の子(直系卑属)がいる場合 → 配偶者と子が1/2ずつ 相続します。 ・子が複数いる場合、子の相続分である1/2を等分します。 例 : 配偶者と、3人の子供が相続人である場合 配偶者・・・・・・・・・・・1/2 子供・・・・・・・・・・・各1/6 ・死亡した子がおり、その子(被相続人の孫)が代襲相続する場合で、 孫が複数人いる時は、死亡した子の相続分を孫の人数で等分します、 例 : 配偶者と、長男(故人)の子2人、次男、三男が相続人である場合 配偶者・・・・・・・・・・・・1/2 長男(故人)の子・・各1/12 次男、三男・・・・・・・各1/6 * 配偶者がすでに亡くなっている場合は、子供(直系卑属)が 全財産を相続します。 2.第1順位の相続人(直系卑属)がなく、第2順位の父母(直系尊属)がいる場合 → 配偶者が2/3、父母(直系尊属)が1/3を相続します。 ・父母ともに健在の場合は、父母がその相続分である1/3を等分します。 例 : 配偶者と、被相続人の父母が相続人である場合 配偶者・・・・・・・・・・・2/3 父、母・・・・・・・・・・各1/6 ・被相続人が養子縁組した父母がいる場合、実父母とともに相続人となります。 例 : 配偶者と、被相続人の養父母、実母(実父はすでに死亡)が 相続人である場合 配偶者・・・・・・・・・・・2/3 養父母、実母・・・・・各1/9 ・被相続人の父母が共に故人で、祖母がいる場合 配偶者・・・・・・・・・・・2/3 祖母・・・・・・・・・・・・・1/3 * 配偶者も第1順位の直系卑属もすでに亡くなっている場合は、 直系尊属が全財産を相続します。 3.第1順位の子(直系卑属)も、第2順位の父母(直系尊属)もなく、 第3順位の兄弟姉妹がいる場合 → 配偶者が3/4、被相続人の兄弟姉妹が1/4を相続します。 ・兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹の相続分1/4を等分します。 ・半血の兄弟姉妹(父母の一方だけが同じである兄弟姉妹)の相続分は、 全血の兄弟姉妹(父母を同じくする兄弟姉妹)の1/2になります。 例 : 配偶者と、3人の兄弟(うち1人は腹違いの兄弟)が 相続人である場合 配偶者・・・・・・・・・・・・・・3/4 全血の兄弟・・・・・・・各1/10 半血の兄弟・・・・・・・・・1/20 ・兄弟姉妹で亡くなっている者がいる場合は、その子(被相続人の甥、姪)が 代襲相続します。 例 : 配偶者と、兄(故人)の子3人、姉(故人)の子2人、弟1人が 相続人である場合 配偶者・・・・・・・・・・・・・・・3/4 兄(故人)の子・・・・・・各1/36 姉(故人)の子・・・・・・各1/24 弟・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/12 (→ このように、兄弟姉妹が絡む相続は、相続人の数が多くなったり、 また、姪や甥ともなると、付き合いがなかったり、所在が不明であったり、 遺産分割協議が困難である場合があります。 遺言書もなく、遺産分割協議も進まない、となると、相続手続きを 進めることができません。 兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者に全財産を相続させる、 という遺言書があれば、確実に、面倒な手続きなしに、 配偶者に全財産を相続させることができます。) * 配偶者、第1順位の直系卑属、第2順位の直系尊属がすでに 亡くなっている場合は、兄弟姉妹が全財産を相続します。 |
||||||||||
トップページへ | ||||||||||