法定相続分とは

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 * 相続

 * 法定相続人

 * 法定相続分

 * 遺留分

 * 寄与分

 * 特別受益

 * 遺贈
 
 * 贈与

 * 遺産分割協議

 * 遺言執行者

 * 相続廃除

 * 相続欠格


 遺産をどのように分けるかは、基本的には相続人の自由ですが、
法的に有効な遺言書がある場合は、遺言書の通りに分けなくてはなりません。
しかし、遺言書の内容が、遺留分を侵害している、などの場合は
遺留分減殺請求をすることができます。
 また、遺言書の内容にかかわらず、相続人全員の合意があれば、
遺言とは異なる分け方をすることも可能です。
 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行いますが、
話し合いがまとまらない場合もあります。
 そこで、民法では、法定相続人の相続分を定めています。
これを法定相続分といいます。

1.第1順位子(直系卑属)がいる場合 → 配偶者と子が1/2ずつ
 相続します。
  
   ・子が複数いる場合、子の相続分である1/2を等分します。
     例 : 配偶者と、3人の子供が相続人である場合
              配偶者・・・・・・・・・・・1/2
              子供・・・・・・・・・・・各1/6

   ・死亡した子がおり、その子(被相続人の孫)が代襲相続する場合で、
   孫が複数人いる時は、死亡した子の相続分を孫の人数で等分します、
      例 : 配偶者と、長男(故人)の子2人、次男、三男が相続人である場合
              配偶者・・・・・・・・・・・・1/2
              長男(故人)の子・・各1/12
              次男、三男・・・・・・・各1/6
 
  * 配偶者がすでに亡くなっている場合は、子供(直系卑属)が
   全財産を相続します。

2.第1順位の相続人(直系卑属)がなく、第2順位父母(直系尊属)がいる場合 
    → 配偶者が2/3、父母(直系尊属)が1/3を相続します。

   ・父母ともに健在の場合は、父母がその相続分である1/3を等分します。
     例 : 配偶者と、被相続人の父母が相続人である場合
              配偶者・・・・・・・・・・・2/3
              父、母・・・・・・・・・・各1/6
 
   ・被相続人が養子縁組した父母がいる場合、実父母とともに相続人となります。
     例 : 配偶者と、被相続人の養父母、実母(実父はすでに死亡)が
         相続人である場合
              配偶者・・・・・・・・・・・2/3
              養父母、実母・・・・・各1/9

   ・被相続人の父母が共に故人で、祖母がいる場合
              配偶者・・・・・・・・・・・2/3
              祖母・・・・・・・・・・・・・1/3

  * 配偶者も第1順位の直系卑属もすでに亡くなっている場合は、
   直系尊属が全財産を相続します。

3.第1順位の子(直系卑属)も、第2順位の父母(直系尊属)もなく、
  第3順位兄弟姉妹がいる場合 
     → 配偶者が3/4、被相続人の兄弟姉妹が1/4を相続します。
 
   ・兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹の相続分1/4を等分します。
   ・半血の兄弟姉妹(父母の一方だけが同じである兄弟姉妹)の相続分は、
   全血の兄弟姉妹(父母を同じくする兄弟姉妹)の1/2になります。
       例 : 配偶者と、3人の兄弟(うち1人は腹違いの兄弟)が
           相続人である場合
              配偶者・・・・・・・・・・・・・・3/4
              全血の兄弟・・・・・・・各1/10
              半血の兄弟・・・・・・・・・1/20

   ・兄弟姉妹で亡くなっている者がいる場合は、その子(被相続人の甥、姪)が
   代襲相続します。
       例 : 配偶者と、兄(故人)の子3人、姉(故人)の子2人、弟1人が
          相続人である場合
              配偶者・・・・・・・・・・・・・・・3/4
              兄(故人)の子・・・・・・各1/36
              姉(故人)の子・・・・・・各1/24
              弟・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/12
    (→ このように、兄弟姉妹が絡む相続は、相続人の数が多くなったり、
      また、姪や甥ともなると、付き合いがなかったり、所在が不明であったり、
      遺産分割協議が困難である場合があります。
       遺言書もなく、遺産分割協議も進まない、となると、相続手続きを
      進めることができません。
       兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者に全財産を相続させる、
      という遺言書があれば、確実に、面倒な手続きなしに、
      配偶者に全財産を相続させることができます。)
                                 
   * 配偶者、第1順位の直系卑属、第2順位の直系尊属がすでに
    亡くなっている場合は、兄弟姉妹が全財産を相続します。
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