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平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、財産の贈与をした 人ごとに「相続時精算課税制度」を選択することができます。 贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、 贈与者が亡くなった時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を元に 相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除する、という制度です。 控除しきれない金額がある場合には、還付申告をすることができます。 ● 対象者 ・ 贈与者・・・贈与をした年の1月1日において65歳以上である親 ・ 受贈者・・・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の 推定相続人である子 (子が亡くなっているときは、20歳以上である孫) ● 贈与財産の価額から控除する金額 特別控除額 2500万円 (その年の1月1日から12月31日までの1年間に受けた 贈与財産の価額の合計金額 (課税価格)から控除する。 前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には、 その金額を控除した残額) ● 税率・・・特別控除額(2500万円)を超えた部分について、 一律 20% ● 住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例 * 相続時精算課税において、平成15年1月1日から 平成17年12月31日までの間に、「住宅取得等のための資金」の 贈与を受けた場合、その贈与者が65歳未満であっても、 相続時精算課税を選択することができます。 ただし、受贈者は、贈与の年の1月1日において20歳以上で なければなりません。 * 相続時精算課税を適用する人が、「住宅取得等のための資金」の 贈与を受けた場合には、2500万円の特別控除額のほかに、 1000万円の住宅資金特別控除額を控除することが できます。 * 特例の対象となる贈与 ・ 住宅の新築又は建築後使用されたことのない住宅の取得の ための金銭の贈与 ・ 建築後20年以内(マンション等の耐火構造の場合は建築後 25年以内)の既存住宅の取得のための金銭の贈与 ・ 住宅の増改築等(工事費用が100万円以上であるもの)の 費用のための金銭の贈与 <相続時精算課税制度を選択する際の注意> (1)この制度を選択するには、贈与税の申告期限内(贈与を受けた 翌年2月1日から3月15日)に、「相続時精算課税選択届出書」を 贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。 (2)一度この制度を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について 「暦年課税」の適用を受けることはできませんので、選択は慎重に 行なってください。 |
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その年の1月1日から12月31日までの1年間に 贈与を受けた財産に対して課税されます。 1年間に2人以上の者から贈与を受けた場合は、 その合計額に贈与税が課税されます。 ● 贈与財産の価額から控除する金額 基礎控除額 毎年110万円 |
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贈与税速算表
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贈与税額=(贈与を受けた財産の価額 −基礎控除額110万円) ×税率−控除額 |
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● 「配偶者控除」の特例 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産等の 贈与があった場合には、基礎控除額110万円のほかに 最高2000万円までの配偶者控除が 受けられます。 |
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● 従来どおりの暦年課税による贈与の場合 (相続時精算課税制度を選択しない場合)、 * 贈与者が亡くなって相続税の計算をする際、 相続開始前3年以内に受けた贈与財産の価額が 加算されます。 (3年が経過していれば、原則として、相続財産に 加算されません。) * 「贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)」を 平成17年12月31日までの贈与に限り適用できます。 「贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)」 ・・・父母又は祖父母から「住宅取得資金」の贈与を 受けたときに、一定の要件を満たせば、 1500万円までの部分について5分5乗方式 (贈与を受けた財産の価額を5分の1にして税額を 計算し、その税額を5倍して納税額を算出する方法) により贈与税額が軽減される特例。 この特例を受けると、550万円までの贈与であれば 贈与税はかかりません。 ただし、平成15年1月1日以後の贈与について この特例を適用した場合には、贈与の年以後5年間は、 その贈与者からの贈与について相続時精算課税制度の 選択はできません。 |
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<相続時精算課税制度のメリット・デメリット>
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