小規模宅地等の特例

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 * 相続税

 * 贈与税
 被相続人、もしくは被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が
事業や住居に使用していた宅地等、又は、国の事業用に供されている
宅地等のうち、一定の面積までの部分(小規模宅地)については、
その資産の価額が一定の割合で減額されます。

区   分 軽 減 率
居住用宅地 居住の継続など、一定の要件を満たす小規模宅地等 240uまでの部分につき80%減
そのほかの小規模宅地等 200uまで50%減
事業用宅地 事業の継続等、一定の要件を満たす小規模宅地等(不動産貸付業を除く) 400uまでの部分につき80%減
そのほか個人で貸家、駐車場などを経営している場合の不動産の貸付用宅地 200uまで50%減
国営事業用宅地 400uまで80%減

 * 事業用と居住用があり、それぞれの宅地等で適用を受ける場合には、

  事業用+居住用(=240u−選択した事業用面積×(240u/400u))
 
  で算出した面積を限度とします。
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