INDEX

 * 相続

 * 法定相続人

 * 法定相続分

 * 遺留分

 * 寄与分

 * 特別受益

 * 遺贈
 
 * 贈与

 * 遺産分割協議

 * 遺言執行者
 
 * 相続廃除

 * 相続欠格
法定相続人とは
 法律により、被相続人の死亡の時に、相続の権利があると定められている
相続人のことを、法定相続人といいます。 

* 被相続人の配偶者は常に相続人となります。
  ただし、内縁関係、事実婚(婚姻届を出していない)のパートナーは、
  どんなに長く連れ添っていたとしても、相続人にはなれません。
  (→必ず、遺言書を残しておきましょう!)

* 血族相続人には順位があります。

 第1順位 被相続人の子(直系卑属)が相続人となります。
        子がすでに死亡している場合はその子(被相続人の孫)、
        孫も死亡している場合は曾孫・・・という具合に、
       直系卑属
が代襲相続します。
        また、嫡出子、非嫡出子、養子、胎児、の区別なく、
        いずれも相続権があります。
        
 第2順位 直系卑属がいない時、被相続人の父母(直系尊属)が
        相続人となります。
        父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母、祖父母もない場合は
        曾祖父母・・・という具合に直系尊属が相続します。
        (養子縁組している養父母と実父母の区別はありません。
        両方に相続権があります。)

 第3順位 直系卑属も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹
        相続人となります。
        すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、
        その子(被相続人の甥、姪)が代襲相続します。
        (甥、姪が亡くなっている場合、甥、姪の子には相続権はなく、
        代襲相続は甥、姪で打ち切りになります。)

      (→ 兄弟姉妹の絡む相続は、遺産分割協議がまとまりにくい等、
         トラブルが起こりやすいため、遺言書を書いておかれることを
         おすすめします!
         兄弟姉妹には遺留分がありませんので、
         確実に配偶者に全財産を残すことができます。)
では、具体的相続分はどれくらい? → 法定相続分
トップページへ