INDEX * 相続 * 法定相続人 * 法定相続分 * 遺留分 * 寄与分 * 特別受益 * 遺贈 * 贈与 * 遺産分割協議 * 遺言執行者 * 相続廃除 * 相続欠格 |
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法律により、被相続人の死亡の時に、相続の権利があると定められている 相続人のことを、法定相続人といいます。 * 被相続人の配偶者は常に相続人となります。 ただし、内縁関係、事実婚(婚姻届を出していない)のパートナーは、 どんなに長く連れ添っていたとしても、相続人にはなれません。 (→必ず、遺言書を残しておきましょう!) * 血族相続人には順位があります。 第1順位 被相続人の子(直系卑属)が相続人となります。 子がすでに死亡している場合はその子(被相続人の孫)、 孫も死亡している場合は曾孫・・・という具合に、 直系卑属が代襲相続します。 また、嫡出子、非嫡出子、養子、胎児、の区別なく、 いずれも相続権があります。 第2順位 直系卑属がいない時、被相続人の父母(直系尊属)が 相続人となります。 父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母、祖父母もない場合は 曾祖父母・・・という具合に直系尊属が相続します。 (養子縁組している養父母と実父母の区別はありません。 両方に相続権があります。) 第3順位 直系卑属も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が 相続人となります。 すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、 その子(被相続人の甥、姪)が代襲相続します。 (甥、姪が亡くなっている場合、甥、姪の子には相続権はなく、 代襲相続は甥、姪で打ち切りになります。) (→ 兄弟姉妹の絡む相続は、遺産分割協議がまとまりにくい等、 トラブルが起こりやすいため、遺言書を書いておかれることを おすすめします! 兄弟姉妹には遺留分がありませんので、 確実に配偶者に全財産を残すことができます。) |
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では、具体的相続分はどれくらい? → 法定相続分 | ||||||||||
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