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遺言書には、どんな種類がある? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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遺言者が自分で書いて作成します。 筆記用具さえあれば、いつでもどこでも書くことができ、 いつでも何度でも書き直すことができます。 しかし、法律的に有効な遺言書とするためには、 必ず以下の4つの要件を満たしていなければなりません。 1. 遺言の全文を自分で書くこと。 (代筆、ワープロにより書かれたもの、 テープやビデオへの録音、録画によるものは無効です。) 2. 日付を書くこと。 (○○年○○月○○日、という日付が特定できなければなりません。 たとえば、「平成○○年の建国記念日」「○○歳の自分の誕生日」 など、日付の特定できるものはよいのですが、 「平成○○年○○月大安吉日」などは日にちが特定できませんので 認められません。 いずれにしても、日付は必ず、「年月日」を明確に書きましょう。 3. 自分の氏名を自分で書くこと。 4. 印鑑を押すこと。(実印でなくとも良い。) その他注意すること * 遺言書に文字を書き加えたり、削ったり、変更したりする場合にも、 法律により定められている厳格な様式に従ってなければ、変更したことに なりません。いっそのこと、始めから書き直したほうが、無難で安全です。 加除訂正の方法 : 「第何行目の第何字を何字削り、何字加える」 というふうに変更の具体的な場所を指示し、変更したことを付記した上で署名・押印し、 その変更した場所にも押印しなければなりません。 * 夫婦で共同して1通の遺言書に連署するなど、「共同遺言」は禁止されています。 必ず、別々に作成するようにしましょう。 * 鉛筆書きでも有効ですが、改ざんが容易ですので、避けましょう。 * 遺言書は、封をしてもしなくても構いませんが、封をしてある遺言書を 裁判所の検印を受けずに開封してしまうと、、5万円以下の過料に処せられます。 また、封のしていない遺言書であっても、検印を受けずに執行しますと、同様に、 5万円以下の過料に処せられます。 そのようなことを避ける為、遺言者は、遺言書の封筒には必ず、 「開封を禁ずる。 遺言者の死後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受けること」 と記載しておきましょう。 自筆証書遺言のメリット * 自分で書くので、最も簡単で、費用がかからない。 * 遺言の存在や内容を、誰にも知られず、秘密にできる。 自筆遺言証書のデメリット * 開封に、家庭裁判所の検認手続が必要。 * 様式不備で、無効となることがある。 → おまかせ下さい! 法的に有効な遺言書の作成指導、添削をいたします。 * 偽造や紛失、盗難のおそれがある。死後、発見されないことがある。 → おまかせ下さい! 遺言書保管サービスを行っております。 また、年月の経過に伴い、相続人や相続財産の内容に変更が生じ、 遺言書の内容が現状に合わなくなってくる場合がありますが、 当事務所では、アフターケアーも万全です。 → 公正証書遺言 とは? 遺言書がないと困るのは、こんなケースです。 |
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