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遺言者が、遺言しようとする内容を公証人に述べ、公証人がそれに従って書面を作成します。 作成要件は、 1. 証人を2人以上立ち会わせる。 2. 遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口頭で述べる。 (遺言者が言葉を話すことができない場合は、手話通訳や筆談によることもできる。) 3. 公証人が遺言者の口述を筆記し、それを遺言者と証人に読み聞かせるか、又は、 閲覧させる。 4. 遺言者と公証人が、筆記の正確であることを承認した後、各自がこれに署名・押印する。 遺言者が署名することができない時は、公証人がその理由を付記して、 署名・押印することでもよい。 5. 公証人が、上記1.〜4.による方式で作ったものであることを付記して、 これに署名・押印する。 公正証書遺言のメリット * 公証人が作成するため、法律上の不備がなく、無効になるおそれがない。 * 証人、公証人の立ち会いで作成されるため、証拠能力が高い。 * 公証役場に遺言書の原本が保管されるため、紛失・偽造・隠匿の心配がない。 * 字が書けない者でも作成できる。 * 死後、家庭裁判所の検印が不要なので、遺言内容をすぐに実行でき、相続手続がスムーズ。 公正証書遺言のデメリット * 作成手続が煩雑。 → 当事務所にて、遺言原案の作成、公証人との打合せを行いますので、 お手間を取らせません。 遺言者の方には、公正証書遺言作成当日のみ、 公証役場に足を運んでいただくだけです(所要時間:約30分)。 * 費用がかかる。 → 自筆証書遺言では、紛失・偽造・隠匿の危険があり、トラブルがおきやすいため、 相続手続がスムーズにいかなくなるおそれがあり、 それでは、せっかく遺言をした意味がありません。 公正証書遺言ですと、そのような心配もなく、相続手続もスムーズです。 費用については、安心料・保険料と考えれば、決して高いものではありません。 * 証人、公証人が立ち会うため、遺言書の内容と存在が秘密にできないおそれがある。 → 適当な証人が見つからない方、秘密がもれるのではないかとご心配の方、 当事務所で証人をご用意いたします。 ご希望により、税理士・司法書士・行政書士などを証人としてご紹介いたしております。 士業者は法律により守秘義務が定められておりますので、 あなたの秘密が漏れる心配がありません。 |
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遺言者が遺言を作成し、公証役場で証明を受けます。 作成要件は、 1. 遺言者が遺言書を作成し(ワープロや代筆でも良い)、 これに自分自身で署名・押印する。 2. 遺言書を封筒に入れて封をし、遺言書に押したものと同じ印鑑で封印する。 3. この封書を公証人1人、証人2人以上の前に提出し、 この遺言書が自分の遺言書であることと、筆者の住所・氏名を申述する。 (遺言者が言葉を話すことができない場合は、手話通訳を通して述べるか、又は、 封紙に自署する。) 4. 公証人が、その封書を提出した日付と遺言者の申述をその封書に記載した後、 遺言者及び証人と共にこれに署名し、印を押す。 秘密証書遺言のメリット * 遺言書の存在を明らかにしつつ、遺言の内容を秘密にできる。 * 偽造されるおそれがない。 秘密証書遺言のデメリット * 作成手続が煩雑。 * 費用がかかる。 * 開封には、家庭裁判所の検印が必要。 * 遺言書自体に方式不備があると、無効になる可能性がある。 |
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