証人について

以下のような方は、遺言の証人や立会人になることができません。

1. 未成年者

2. 遺言者の相続人となる者、遺贈を受ける者、及びこれらの者の配偶者・直系血族

3. 公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・雇人
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