特別方式の遺言 * 特別方式の遺言は臨時的なものなので、遺言者が普通方式によって遺言をすることが できるようになった時から6ヶ月間生存している時は、効力がなくなります。 (普通方式:自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言) |
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ドラマなどで、こんな場面を見ることはありませんか? 臨終間近のおじいさんが家族を枕元に呼び寄せ、誰に何を相続させるか、遺言する・・。 しかし、それだけでは法的に有効な遺言とはならないのです。 つまり、相続人のうち、ひとりでも異議を唱える者がいたら、 その遺言内容を実行することはできません。 病気やケガなどで、死亡の危機にある者が口頭でできる遺言を「臨終遺言」といいます。 いざという時のために、法的に有効な「臨終遺言」の方式を押さえておきましょう。 1. 証人を3人以上立ち会わせる。 2. 遺言を口頭で述べるか、又は、言葉を話すことができない者は手話などの通訳を通して 述べるか、自分で書いて伝える。 3. 遺言の内容を、証人の1人が筆記し、それを、本人と証人の前で読み上げるか、又は、 閲覧させる。 4. 書面に、証人全員が署名・押印する。 5. 遺言をした日から20日以内に、家庭裁判所の確認を受ける。 注意点 * 遺言者が痴呆状態にあったり、遺言内容を正しく理解できていない状態でなされた 遺言は、後になって、有効か無効か、争いになる可能性があります。 また、遺言書の作成様式に不備があると無効となってしまうので、 行政書士などの専門家に立ち会ってもらうようにすると安心です。 できれば、意識のはっきりしている時に、公証人を呼んで公正証書にしておくのが 安全で確実です。 |
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船や飛行機が遭難して死亡の危機が迫っている時に、口頭でできる遺言です。 1. 証人を2人以上立ち会わせる。 2. 遺言を口頭で述べるか、又は、言葉を話すことができない者は、手話などの通訳を 通して述べる。 3. 証人はその遺言の内容を筆記して、これに証人全員が署名・押印する。 4. この遺言は、証人のうちの1人、又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所の確認を 受けなければ、効力がない。 |
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船に乗っている乗務員や乗客に認められる遺言の方法です。 1. 船長又は船の事務員1人と、証人を2人以上立ち会わせる。 2. 遺言者は、口頭、又は筆記により遺言をする。筆記するのは誰でも良い。 3. 遺言者本人、筆記者がいる場合は筆記者、立会人、証人全員が、 署名・押印する。 4. 家庭裁判所の確認は不要。 |
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伝染病で隔離されている人(付添人等、その場所から外出を禁じられている人も含みます。) が行う遺言です。 1. 警察官1人と、証人を1人以上立ち会わせる。 2. 遺言者は、口頭、又は筆記により遺言をする。筆記するのは誰でも良い。 2. 遺言者本人、筆記者がいる場合は筆記者、警察官、証人全員が、署名・押印する。 3. 家庭裁判所の確認は不要。 |
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