特別方式の遺言    

  * 特別方式の遺言は臨時的なものなので、遺言者が普通方式によって遺言をすることが
   できるようになった時から6ヶ月間生存している時は、効力がなくなります。
   (普通方式:自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
一般危急時遺言(臨終遺言)

  ドラマなどで、こんな場面を見ることはありませんか?
 臨終間近のおじいさんが家族を枕元に呼び寄せ、誰に何を相続させるか、遺言する・・。
 しかし、それだけでは法的に有効な遺言とはならないのです。
 つまり、相続人のうち、ひとりでも異議を唱える者がいたら、
 その遺言内容を実行することはできません。
  病気やケガなどで、死亡の危機にある者が口頭でできる遺言を「臨終遺言」といいます。
 いざという時のために、法的に有効な「臨終遺言」の方式を押さえておきましょう。

 1. 証人を3人以上立ち会わせる。

 2. 遺言を口頭で述べるか、又は、言葉を話すことができない者は手話などの通訳を通して
   述べるか、自分で書いて伝える。

 3. 遺言の内容を、証人の1人が筆記し、それを、本人と証人の前で読み上げるか、又は、
   閲覧させる。

 4. 書面に、証人全員が署名・押印する。

 5. 遺言をした日から20日以内に、家庭裁判所の確認を受ける。

 注意点 * 遺言者が痴呆状態にあったり、遺言内容を正しく理解できていない状態でなされた
       遺言は、後になって、有効か無効か、争いになる可能性があります。
        また、遺言書の作成様式に不備があると無効となってしまうので、
       行政書士などの専門家に立ち会ってもらうようにすると安心です。
        できれば、意識のはっきりしている時に、公証人を呼んで公正証書にしておくのが
       安全で確実です。
難船危急時遺言(難船遭難者遺言)
 船や飛行機が遭難して死亡の危機が迫っている時に、口頭でできる遺言です。

 1. 証人を2人以上立ち会わせる。

 2. 遺言を口頭で述べるか、又は、言葉を話すことができない者は、手話などの通訳を
   通して述べる。
   
 3. 証人はその遺言の内容を筆記して、これに証人全員が署名・押印する。

 4. この遺言は、証人のうちの1人、又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所の確認を
   受けなければ、効力がない。
船舶隔絶地遺言(在船者遺言)
 船に乗っている乗務員や乗客に認められる遺言の方法です。

 1. 船長又は船の事務員1人と、証人を2人以上立ち会わせる。

 2. 遺言者は、口頭、又は筆記により遺言をする。筆記するのは誰でも良い。

 3. 遺言者本人、筆記者がいる場合は筆記者、立会人、証人全員が、
   署名・押印する。

 4. 家庭裁判所の確認は不要。
一般隔絶地遺言(伝染病隔絶者遺言)
 伝染病で隔離されている人(付添人等、その場所から外出を禁じられている人も含みます。)
が行う遺言です。

 1. 警察官1人と、証人を1人以上立ち会わせる。

 2. 遺言者は、口頭、又は筆記により遺言をする。筆記するのは誰でも良い。

 2. 遺言者本人、筆記者がいる場合は筆記者、警察官、証人全員が、署名・押印する。

 3. 家庭裁判所の確認は不要。
 
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