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INDEX * 相続 * 法定相続人 * 法定相続分 * 遺留分 * 寄与分 * 特別受益 * 遺贈 * 贈与 * 遺産分割協議 * 遺言執行者 * 相続廃除 * 相続欠格 |
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特定の相続人が、被相続人から受けた生前贈与などの特別な利益のことを 特別受益といい、特別受益を受けた者を特別受益者といいます。 民法では、特別受益を受けた相続人の相続分を、特別受益分だけ減らす ことによって (特別受益の持戻)、他の相続人との公平を図ることが 認められています。 一方、被相続人は、口頭、または書面によって「持戻免除の意思表示」を することができます。 しかし、後日の紛争を避けるためには、書面、できれば、遺言書を作成して おいた方が良いでしょう。 (持戻免除・・・特定の相続人が受けた特別受益が、相続とは無関係である、 とすること。 つまり、特別受益を受けていても、相続分が減らされない、 ということ。 しかし、遺留分を侵害することはできない。) 特別受益の範囲 * 遺贈 * 婚姻または養子縁組のための生前贈与 ・・・持参金、結納金、支度金など (挙式・披露宴の費用は、通常は、特別受益に当たらない、 とされている。) * 生活の資本としての生前贈与 ・・・住宅取得のための費用、事業の開業資金、借金返済の肩代わり、 大学進学費用、留学費用など 特別受益がある場合の遺産分割方法 遺産の額に、特別受益分を加算し、その合計額を基準として分割します。 <例> 遺産の額 : 600万円 相続人 : 長男、次男、三男 特別受益者 : 長男・・・住宅取得資金 400万円 次男・・・事業の開業資金 200万円 → 特別受益加算後の相続財産(600+400+200=1200万円) ↓ 1200万円を均等に分割すると、各自400万円ずつ ↓ 長男の相続分 : 400万円-400万円=0 次男の相続分 : 400万円-200万円=200万円 三男の相続分 : 400万円- 0円=400万円 * 生前贈与された財産は、相続開始時の時価に換算して評価する。 金銭は、物価指数により相続開始時の価値に換算する。 * 特別受益分が相続分を超えていた場合でも、超過分を返済する 必要はないが、遺留分を侵害することはできない。 |
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