特別受益とは

 INDEX

 * 相続

 * 法定相続人

 * 法定相続分

 * 遺留分

 * 寄与分

 * 特別受益

 * 遺贈
 
 * 贈与

 * 遺産分割協議

 * 遺言執行者

 * 相続廃除

 * 相続欠格
 特定の相続人が、被相続人から受けた生前贈与などの特別な利益のことを
特別受益といい、特別受益を受けた者を特別受益者といいます。
 民法では、特別受益を受けた相続人の相続分を、特別受益分だけ減らす
ことによって (特別受益の持戻)、他の相続人との公平を図ることが
認められています。
 一方、被相続人は、口頭、または書面によって「持戻免除の意思表示」を
することができます。
 しかし、後日の紛争を避けるためには、書面、できれば、遺言書を作成して
おいた方が良いでしょう。
持戻免除・・・特定の相続人が受けた特別受益が、相続とは無関係である、
         とすること。
          つまり、特別受益を受けていても、相続分が減らされない、
         ということ。
          しかし、遺留分を侵害することはできない。)


特別受益の範囲

* 遺贈

* 婚姻または養子縁組のための生前贈与
     ・・・持参金、結納金、支度金など
        (挙式・披露宴の費用は、通常は、特別受益に当たらない、
         とされている。)

* 生活の資本としての生前贈与
     ・・・住宅取得のための費用、事業の開業資金、借金返済の肩代わり、
       大学進学費用、留学費用など


特別受益がある場合の遺産分割方法

 遺産の額に、特別受益分を加算し、その合計額を基準として分割します。

 <例> 遺産の額   : 600万円
      相続人    : 長男、次男、三男
      特別受益者 : 長男・・・住宅取得資金  400万円
                次男・・・事業の開業資金 200万円

      → 特別受益加算後の相続財産(600+400+200=1200万円)
              ↓
         1200万円を均等に分割すると、各自400万円ずつ
              ↓
         長男の相続分 : 400万円-400万円=0
         次男の相続分 : 400万円-200万円=200万円
         三男の相続分 : 400万円-   0円=400万円
 
 * 生前贈与された財産は、相続開始時の時価に換算して評価する。
  金銭は、物価指数により相続開始時の価値に換算する。

 * 特別受益分が相続分を超えていた場合でも、超過分を返済する
  必要はないが、遺留分を侵害することはできない。
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