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INDEX * 相続 * 法定相続人 * 法定相続分 * 遺留分 * 寄与分 * 特別受益 * 遺贈 * 贈与 * 遺産分割協議 * 遺言執行者 * 相続廃除 * 相続欠格 |
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1.現物分割 たとえば、「土地・家屋は長男」、「A銀行の預金は次男」、「B銀行の預金は 長女」、「田畑は次女」というように、現物をそのまま分ける方法。 各自の相続割合や相続内容が不公平になりやすく、分割協議が難航する場合が 多いので、あらかじめ遺言で相続財産を指定しておくか、他の分割方法を併用して 調整を図るとよい。 2.代償分割 相続財産が、分割に適さない不動産などの場合に、相続人の1人が 自分の相続分を超えて相続した場合、超えて相続した分について、他の相続人に 自分の財産の中から金銭(代償金)を支払うことにより調整を図る方法。 代償金を支払えるだけの資力がないと、現実的には難しい。 <例> 相続財産 : 7千万円の土地・家屋、現金1千万円 相続人 : 長男、次男の2人 → 長男が7千万円の土地・家屋を、次男が現金1千万円を相続 → 法定相続分はそれぞれ4千万円ずつなので、長男が自分の財産の 中から差額の3千万円を代償金として現金で次男に支払う。 3.代物分割 上記2.の<例>のようなケースにおいて、相続分を超えて相続した者が、 自分の財産の中から不動産や株式などの現物を、他の相続人に譲渡する ことによって調整を図る方法。 4.換価分割 不動産、有価証券などを売却することにより現金化して分割する方法。 法定相続分通りに相続したい場合などに、よく行われる。 5.共有分割 相続財産が、不動産など分割に適さない財産である場合に、相続人の共有 という形で相続する方法。 共有者全員の合意がなければ売却も有効活用もできないので、特に、 兄弟姉妹で共有してしまうと、あとになってトラブルがおきやすい。 |
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遺言書がない場合などは、相続人全員で遺産分割について話し合い(遺産分割協議)、 その内容を文書にまとめておく必要があります(遺産分割協議書)。 この遺産分割協議書は、相続人全員の合意が得られたということを証して、後日トラブルが 起こるのを防ぐためのものであり、預貯金などの名義変更、不動産の相続登記、 相続税の申告などの際にも必要です。 遺産分割協議書作成の注意点 * 遺産分割協議は、必ず、相続人全員で行う。 (必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、 郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとってもよい。) * 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。 * 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)はどのように分配するかを決めておく。 (万一、記載もれがあっても、改めて協議書を作成する手間が省ける。) * 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。 * 預貯金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載する。 * 住所、氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。 * 実印で押印し、印鑑証明書を添付する。 * 協議書が数ページにわたる場合は割印をする。 * 協議書の部数は、相続人の人数分、及び、金融機関等への提出部数分(要確認)を作成する。 * 相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加する。 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、 家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う。 (未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要。) * 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。 |
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なかなか話し合いがまとまらないとなると、相続税の申告・納付期限(相続開始の翌日から 10ヶ月以内)に間に合わなくなるなど、不利益が生じてきます。 その場合、家庭裁判所に分割の請求をして、「調停」又は「審判」の手続きによって 分割してもらうほかありません。 1.相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺産分割の調停を申し立てる。 「調停」・・・第三者(調停委員)が間にはいり、非公開で話し合いが行われる。 話し合いが成立すると、その合意内容が調停証書として作成される。 (調停証書は裁判の判決と同様の効力を持つ。) 2.調停によっても話し合いがまとまらなかった場合、調停不成立となり、審判手続きに移される。 「審判」・・・相続人間の実質的公平を図るため、遺産の種類や性質、各相続人の 年齢・職業・心身の状態・生活の状況、その他一切の事情を考慮して、 遺産を分割する審判手続き(非公開)が行われる。 審判が確定すると、裁判の判決と同様の効力がある。 審判に不服があれば、さらに不服申立てをすることができる。 |
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お問合せは・・・ 〒478-0035 愛知県知多市大草字東屋敷12-2 行政書士 大江 靖子 TEL 0569-44-2231 携帯 080-5128-2724 |
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