遺産分割の方法

 INDEX

 * 相続

 * 法定相続人

 * 法定相続分

 * 遺留分

 * 寄与分

 * 特別受益

 * 遺贈
 
 * 贈与

 * 遺産分割協議

 * 遺言執行者

 * 相続廃除

 * 相続欠格

1.現物分割
 
  たとえば、「土地・家屋は長男」、「A銀行の預金は次男」、「B銀行の預金は
 長女」、「田畑は次女」というように、現物をそのまま分ける方法。
  各自の相続割合や相続内容が不公平になりやすく、分割協議が難航する場合が
 多いので、あらかじめ遺言で相続財産を指定しておくか、他の分割方法を併用して
 調整を図るとよい。

2.代償分割

  相続財産が、分割に適さない不動産などの場合に、相続人の1人が
 自分の相続分を超えて相続した場合、超えて相続した分について、他の相続人に
 自分の財産の中から金銭(代償金)を支払うことにより調整を図る方法。
  代償金を支払えるだけの資力がないと、現実的には難しい。

  <例> 相続財産 : 7千万円の土地・家屋、現金1千万円
       相続人 : 長男、次男の2人
 
       → 長男が7千万円の土地・家屋を、次男が現金1千万円を相続
       → 法定相続分はそれぞれ4千万円ずつなので、長男が自分の財産の
         中から差額の3千万円を代償金として現金で次男に支払う。

3.代物分割

  上記2.の<例>のようなケースにおいて、相続分を超えて相続した者が、
  自分の財産の中から不動産や株式などの現物を、他の相続人に譲渡する
  ことによって調整を図る方法。

4.換価分割

  不動産、有価証券などを売却することにより現金化して分割する方法。
  法定相続分通りに相続したい場合などに、よく行われる。

5.共有分割

  相続財産が、不動産など分割に適さない財産である場合に、相続人の共有
 という形で相続する方法。
  共有者全員の合意がなければ売却も有効活用もできないので、特に、
 兄弟姉妹で共有してしまうと、あとになってトラブルがおきやすい。
遺産分割協議書の作成
 遺言書がない場合などは、相続人全員で遺産分割について話し合い(遺産分割協議)、
その内容を文書にまとめておく必要があります(遺産分割協議書)。
 この遺産分割協議書は、相続人全員の合意が得られたということを証して、後日トラブルが
起こるのを防ぐためのものであり、預貯金などの名義変更、不動産の相続登記、
相続税の申告などの際にも必要です。

 遺産分割協議書作成の注意点

 * 遺産分割協議は、必ず、相続人全員で行う。
   (必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、
    郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとってもよい。)
 * 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
 * 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)はどのように分配するかを決めておく。
   (万一、記載もれがあっても、改めて協議書を作成する手間が省ける。)
 * 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
 * 預貯金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載する。
 * 住所、氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。
 * 実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
 * 協議書が数ページにわたる場合は割印をする。
 * 協議書の部数は、相続人の人数分、及び、金融機関等への提出部数分(要確認)を作成する。
 * 相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加する。
   法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、
   家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う。
   (未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要。)
 * 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
遺産分割協議がうまくいかない場合
 なかなか話し合いがまとまらないとなると、相続税の申告・納付期限(相続開始の翌日から
10ヶ月以内)に間に合わなくなるなど、不利益が生じてきます。
 その場合、家庭裁判所に分割の請求をして、「調停」又は「審判」の手続きによって
分割してもらうほかありません。

1.相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺産分割の調停を申し立てる。
  「調停」・・・第三者(調停委員)が間にはいり、非公開で話し合いが行われる。
         話し合いが成立すると、その合意内容が調停証書として作成される。
         (調停証書は裁判の判決と同様の効力を持つ。)

2.調停によっても話し合いがまとまらなかった場合、調停不成立となり、審判手続きに移される。
  「審判」・・・相続人間の実質的公平を図るため、遺産の種類や性質、各相続人の
         年齢・職業・心身の状態・生活の状況、その他一切の事情を考慮して、
         遺産を分割する審判手続き(非公開)が行われる。
         審判が確定すると、裁判の判決と同様の効力がある。
         審判に不服があれば、さらに不服申立てをすることができる。
 お問合せは・・・

〒478-0035
愛知県知多市大草字東屋敷12-2
行政書士 大江 靖子
TEL 0569-44-2231
携帯 080-5128-2724
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