|
|||||||||||||
INDEX * 相続 * 法定相続人 * 法定相続分 * 遺留分 * 寄与分 * 特別受益 * 遺贈 * 贈与 * 遺産分割協議 * 遺言執行者 * 相続廃除 * 相続欠格 |
|||||||||||||
被相続人の推定相続人(配偶者、子供、親、兄弟など)が、 被相続人に対して暴力をふるう、重大な侮辱を加えた、著しい非行があった、など、 相続人としてふさわしくない行為などがあった場合、被相続人の意思に基づき、 相続人の相続権を奪うこと(相続廃除)を家庭裁判所に請求できることに なっています。 この相続廃除の請求は、生前に被相続人自身で行うこともできますし、 遺言により相続廃除の意思表示をすることもできます。 (遺言による場合は、遺言執行者を指定しておきましょう。) そして、家庭裁判所で廃除の審判が確定すると、 相続人は相続権を失うことになります。 しかし、廃除者の子孫による代襲相続は認められています。 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
以下のような一定の事由に該当する者は、相続人の資格を失います。 (相続欠格) 1.被相続人や、自分より先順位や同順位の相続人となるはずの者を、 故意に殺したり、殺そうとして刑に処せられた者 2.被相続人が殺されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者 (ただし、是非の判断力のない者、又は殺人者が自分の配偶者や直系血族 である場合は、相続権を失うことはない) 3.詐欺・脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすることや、 遺言を取り消したり変更したりすることを妨げた者 4.詐欺・脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、 遺言を取り消させたり、変更させたりした者 5.相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者 相続欠格に該当すると、、裁判所の決定などを必要とせずに、 相続人としての資格を失い、遺贈を受ける資格も失います。 しかし、欠格者の子孫による代襲相続は認められています。 |
|||||||||||||
トップページへ | |||||||||||||