相続廃除とは

 INDEX

 * 相続

 * 法定相続人

 * 法定相続分

 * 遺留分

 * 寄与分

 * 特別受益

 * 遺贈
 
 * 贈与

 * 遺産分割協議

 * 遺言執行者

 * 相続廃除

 * 相続欠格
 
 被相続人の推定相続人(配偶者、子供、親、兄弟など)が、
被相続人に対して暴力をふるう、重大な侮辱を加えた、著しい非行があった、など、
相続人としてふさわしくない行為などがあった場合、被相続人の意思に基づき、
相続人の相続権を奪うこと(相続廃除)を家庭裁判所に請求できることに
なっています。
 この相続廃除の請求は、生前に被相続人自身で行うこともできますし、
遺言により相続廃除の意思表示をすることもできます。
(遺言による場合は、遺言執行者を指定しておきましょう。)
 そして、家庭裁判所で廃除の審判が確定すると、
相続人は相続権を失うことになります。
 しかし、廃除者の子孫による代襲相続は認められています。
相続欠格とは
 以下のような一定の事由に該当する者は、相続人の資格を失います。
相続欠格

1.被相続人や、自分より先順位や同順位の相続人となるはずの者を、
 故意に殺したり、殺そうとして刑に処せられた者

2.被相続人が殺されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
 (ただし、是非の判断力のない者、又は殺人者が自分の配偶者や直系血族
 である場合は、相続権を失うことはない)

3.詐欺・脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすることや、
 遺言を取り消したり変更したりすることを妨げた者

4.詐欺・脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、
 遺言を取り消させたり、変更させたりした者

5.相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者

 相続欠格に該当すると、、裁判所の決定などを必要とせずに、
相続人としての資格を失い、遺贈を受ける資格も失います。
 しかし、欠格者の子孫による代襲相続は認められています。
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