遺留分とは

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 * 遺言執行者

 * 相続廃除

 * 相続欠格

 被相続人が、遺言で、財産を誰にどれだけ与えようが、まったくの自由ですが、
たとえば、「全財産を愛人に与える」「長男のみに全財産を相続させる」など、
財産処分の方法を無制限に許してしまうと、残された遺族が生活に
困窮してしまったり、相続人間の公平さを著しく欠くことになるため、民法では、
相続財産のうち一定割合を、一定の範囲の相続人に残されるよう、
保障しています。
 この、保障されている相続財産の割合を、遺留分といいます。
 遺留分の権利がある相続人(遺留分権利者)は、配偶者と直系卑属、
直系尊属となっており、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

 「遺留分算定の基礎となる相続財産」は、相続人以外になされた贈与遺贈
含まれ、相続分の算定の基礎となる相続財産とは計算方法が違いますので、
注意が必要です。つまり、

  遺留分算定の基礎となる相続財産  被相続人が相続開始時に
                            有していた財産の価額

                                    

                     相続開始前の1年間に被相続人が贈与した
                     財産の価額(1年以上前でも、当事者双方が
                     遺留分権利者に損害を与えることを知って
                     行った贈与がある場合、それを含む)
 
                                  

                                債務の全額
遺留分の割合は?
 各相続人の遺留分の合計は、法定相続分の1/2 になります。
 (ただし、相続人が直系尊属のみの場合は、法定相続分の1/3)   
相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 全額 1/2
配偶者と
直系卑属(子)
1/2
1/2
1/4
1/4
直系卑属(子)のみ 全額 1/2
配偶者と
直系尊属(父母)
2/3
1/3
1/3
1/6
直系尊属(父母)のみ 全額 1/3
配偶者と
兄弟姉妹
3/4
1/4
1/2
なし
兄弟姉妹のみ 全額 なし
遺留分が侵害されていたら?・・・・遺留分減殺請求
 相続人の遺留分が侵害された場合、受遺者(遺言によって財産を受けた者)や
受贈者(生前に贈与を受けた者)に対して、遺留分減殺請求をすることにより、
侵害された分を取り戻すことができます。
 しかし、この遺留分減殺請求権には時効があり、
遺留分権利者が、相続のあったことおよび自分の遺留分を侵害する贈与または
遺贈があったことを知ったときから1年以内(または相続開始から10年以内)に
請求しないと、権利が消滅してしまいます。                         
相続人でない者に相続権を侵害されたら?・・・・相続回復請求
 相続人でない者が、遺産を管理したり処分するなどしている場合は、
相続人は、この相続人でない者から遺産を取り戻す権利があります(相続回復請求権)。
 この相続回復請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権侵害の事実を
知った時から5年、または、非相続人が死亡したときから20年たつと、時効により消滅します。
お問合せは・・・

〒478-0035
愛知県知多市大草字東屋敷12−2
行政書士 大江 靖子
TEL 0569-44-2231
携帯 080-5128-2724
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