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INDEX * 相続 * 法定相続人 * 法定相続分 * 遺留分 * 寄与分 * 特別受益 * 遺贈 * 贈与 * 遺産分割協議 * 遺言執行者 * 相続廃除 * 相続欠格 |
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被相続人が、遺言で、財産を誰にどれだけ与えようが、まったくの自由ですが、 たとえば、「全財産を愛人に与える」「長男のみに全財産を相続させる」など、 財産処分の方法を無制限に許してしまうと、残された遺族が生活に 困窮してしまったり、相続人間の公平さを著しく欠くことになるため、民法では、 相続財産のうち一定割合を、一定の範囲の相続人に残されるよう、 保障しています。 この、保障されている相続財産の割合を、遺留分といいます。 遺留分の権利がある相続人(遺留分権利者)は、配偶者と直系卑属、 直系尊属となっており、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。 「遺留分算定の基礎となる相続財産」は、相続人以外になされた贈与や遺贈も 含まれ、相続分の算定の基礎となる相続財産とは計算方法が違いますので、 注意が必要です。つまり、 遺留分算定の基礎となる相続財産 = 被相続人が相続開始時に 有していた財産の価額 + 相続開始前の1年間に被相続人が贈与した 財産の価額(1年以上前でも、当事者双方が 遺留分権利者に損害を与えることを知って 行った贈与がある場合、それを含む) − 債務の全額 |
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各相続人の遺留分の合計は、法定相続分の1/2 になります。 (ただし、相続人が直系尊属のみの場合は、法定相続分の1/3) |
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相続人の遺留分が侵害された場合、受遺者(遺言によって財産を受けた者)や 受贈者(生前に贈与を受けた者)に対して、遺留分減殺請求をすることにより、 侵害された分を取り戻すことができます。 しかし、この遺留分減殺請求権には時効があり、 遺留分権利者が、相続のあったことおよび自分の遺留分を侵害する贈与または 遺贈があったことを知ったときから1年以内(または相続開始から10年以内)に 請求しないと、権利が消滅してしまいます。 |
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相続人でない者が、遺産を管理したり処分するなどしている場合は、 相続人は、この相続人でない者から遺産を取り戻す権利があります(相続回復請求権)。 この相続回復請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権侵害の事実を 知った時から5年、または、非相続人が死亡したときから20年たつと、時効により消滅します。 |
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