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INDEX * 相続 * 法定相続人 * 法定相続分 * 遺留分 * 寄与分 * 特別受益 * 遺贈 * 贈与 * 遺産分割協議 * 遺言執行者 * 相続廃除 * 相続欠格 |
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人が死亡した時に、その人が生前持っていた財産(動産、不動産)を、 故人の配偶者や子供などの相続人が引き継ぐことを、相続といいます。 この時、死亡して相続の対象となる財産を残した人のことを被相続人、そして、 被相続人の財産を引き継ぐ権利があることを民法によって定められている者を 法定相続人といいます。 相続には、遺言相続と法定相続とがあります。 * 遺言相続・・・相続人が残した遺言書に基づいて行う相続。 ただし、その遺言書が法的に無効なものである場合、 相続人全員の合意に基づく遺産分割協議か、 民法に定められた法定相続分によることになります。 * 法定相続・・・民法によって定められた法定相続分によって行う相続。 また、相続は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も 対象になります。 相続には、3つの選択肢があります。 1. 単純承認 : プラスの財産もマイナスの財産も全部相続する。 2. 限定承認 : マイナスの財産の方が多かった場合、プラスの財産の 範囲内で負担する。 (マイナスの財産とプラスの財産と、どちらが多いのか はっきりしないような場合は、限定承認をしておくと よいでしょう。 この場合、自分が相続人であることを知った時から、 3ヶ月以内に、相続人全員が共同して、 被相続人の住所地の家庭裁判所に 「限定承認の申述書」を提出しなくてはなりません。 3. 相続放棄 : 全面的に財産の相続を拒否する。 (明らかにマイナスの財産の方が多い場合は、 自分が相続人であることを知った時から、3ヶ月以内に、 「相続放棄申述書」を被相続人の住所地の家庭裁判所に 提出しなくてはなりません。 この3ヶ月を過ぎてしまうと、被相続人の借金などの負債も すべて背負わなくてはならなくなってしまうので、 注意してください!) <注意> 限定承認や相続放棄をする際に、相続財産を一部でも 隠したり使ったり、処分したりすると、単純承認をしたとみなされ、 故人の負債を無限に引き継ぐことになりかねませんので 気をつけてください。 |
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