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INDEX * 相続 * 法定相続人 * 法定相続分 * 遺留分 * 寄与分 * 特別受益 * 遺贈 * 贈与 * 遺産分割協議 * 遺言執行者 * 相続廃除 * 相続欠格 |
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民法では、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をした相続人が いる場合に、相続人間の公平を図るため、その者の法定相続分または遺言に よる指定相続分に、その者の寄与に相当する価額を加えた財産の取得を 認めています。 この、本来の相続分を超えて加算される部分を寄与分といい、特別の寄与・ 貢献のあった相続人を寄与者といいます。 寄与分を主張できる者の範囲 * 寄与分を主張できるのは、相続人に限られます。 (相続放棄者、相続欠格者、被廃除者は寄与分を主張できません。) 寄与分はどんなときに認められるか * 被相続人の財産の維持・増加のために、特別の寄与があったと 認められる場合。 ・ 特別の家事(通常の家事は除く) ・ 被相続人の事業に対する労務の提供(提供した労務に相当する報酬を 得ていた場合は認められない) ・ 財産上の給付 ・ 被相続人に対する扶養や療養看護 (夫婦間の協力義務や、親族間の扶養義務などの範囲で行なわれる行為は 特別の寄与には該当しない) 寄与分の定め方 寄与行為により維持、又は増加したと考えられる財産の価額が寄与分となり、 * 寄与分の程度を金額に換算する方法 * 遺産全体に対する寄与の程度の割合で定める方法 とがあります。 寄与分をどのくらいとするかは、相続人間での協議で決めますが、 協議で解決しない場合は、寄与者の請求により、家庭裁判所が定めます。 (家庭裁判所に調停を申し立て、調停が成立しない場合は審判に移行します。) 寄与分の計算方法 相続開始時の遺産の価額から寄与分の価額を差し引いた残りの価額を、 法定相続分、又は指定相続分(遺言による指定相続分がある場合)で分配し、 寄与者には更に寄与分を加算します。 <例> 遺産の総額 9000万円 相続人 長男・次男・三男 寄与分 長男・・・3000万円 寄与分を差し引いた遺産の価額 9000万円-3000万円=6000万円 各自の相続分(法定相続の場合) 長男 : 6000万円×1/3 + 3000万円(寄与分) = 5000万円 次男 : 6000万円×1/3 = 2000万円 三男 : 6000万円×1/3 = 2000万円 * 遺言による指定相続分がある場合、寄与分は、相続開始時の財産の価額から 指定相続分を差し引いた額を超えることはできません。 * 特別受益と寄与分の両方がある場合、両方の計算を同時に行うのが無難です。 |
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