|
|||||||||||||||
INDEX * 相続 * 法定相続人 * 法定相続分 * 遺留分 * 寄与分 * 特別受益 * 遺贈 * 贈与 * 遺産分割協議 * 遺言執行者 * 相続廃除 * 相続欠格 |
|||||||||||||||
遺言によって遺産の全部または一部を無償、あるいは、一定の条件をつけて 他の者に譲与することを、遺贈といいます。 遺贈をする人を遺贈者、遺贈を受ける者を受遺者といいます。 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。 * 包括遺贈・・・「財産のうちの1/2を長男に与える」 「財産のうちの2割を次男に与える」 というように、割合で指定する遺贈。 * 特定遺贈・・・「家屋を長男に与える」「土地Aを次男に与える」というように、 特定の財産を指定する遺贈。 ただし、遺留分を侵害することはできません。 また、相続人に対する遺贈は、通常は特別受益とみなされます。 受遺者には、相続欠格者でなければ、相続人以外でもなることができます。 (法人でも可。) また、受遺者は、もしその遺贈を受けたくない場合は、遺言者の死亡後、 いつでも放棄することができます。 一方、遺贈者も、受遺者の承諾なしに遺贈の取消しや変更をすることが できます。 (遺贈は、遺贈者の一方的な意思表示(単独行為)であるため。) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
当事者の一方が自分の財産を無償で相手に与える意思を表示し、 相手がそれを承諾することによって成立する契約を、贈与といいます。 贈与の約束は、契約の一種であるので、書面による贈与契約を行った場合は、 原則として撤回することはできません。 口約束だけの贈与は、どちらからでも取り消すことができますが、 すでにもらったものは、返す必要はありません。 * 生前贈与があった場合は、相続の際に、他の相続人との調整を図るために、 遺留分や特別受益について問題となる場合があります。 * 「自分が死んだら、この土地をあげる」というように、贈与する者の死亡によって 効力を生ずる贈与(死因贈与)は、遺言による遺贈によく似ており、 遺贈に関する規定が準用されます。 |
|||||||||||||||
お問合せは・・・ |
|||||||||||||||
トップページへ | |||||||||||||||