遺贈とは

 INDEX

 * 相続

 * 法定相続人

 * 法定相続分

 * 遺留分

 * 寄与分

 * 特別受益

 * 遺贈

 * 贈与

 * 遺産分割協議

 * 遺言執行者

 * 相続廃除

 * 相続欠格
 遺言によって遺産の全部または一部を無償、あるいは、一定の条件をつけて
他の者に譲与することを、遺贈といいます。
 遺贈をする人を遺贈者、遺贈を受ける者を受遺者といいます。

遺贈には、包括遺贈特定遺贈の2種類があります。

 * 包括遺贈・・・「財産のうちの1/2を長男に与える」
            「財産のうちの2割を次男に与える」
           というように、割合で指定する遺贈。

 * 特定遺贈・・・「家屋を長男に与える」「土地Aを次男に与える」というように、
           特定の財産を指定する遺贈。

   ただし、遺留分を侵害することはできません。
   また、相続人に対する遺贈は、通常は特別受益とみなされます。

  受遺者には、相続欠格者でなければ、相続人以外でもなることができます。
(法人でも可。)
 また、受遺者は、もしその遺贈を受けたくない場合は、遺言者の死亡後、
いつでも放棄することができます。
 一方、遺贈者も、受遺者の承諾なしに遺贈の取消しや変更をすることが
できます。
遺贈は、遺贈者の一方的な意思表示(単独行為)であるため。)
贈与とは
 当事者の一方が自分の財産を無償で相手に与える意思を表示し、
相手がそれを承諾することによって成立する契約を、贈与といいます。
 贈与の約束は、契約の一種であるので、書面による贈与契約を行った場合は、
原則として撤回することはできません。
 口約束だけの贈与は、どちらからでも取り消すことができますが、
すでにもらったものは、返す必要はありません。

* 生前贈与があった場合は、相続の際に、他の相続人との調整を図るために、
 遺留分特別受益について問題となる場合があります。

* 「自分が死んだら、この土地をあげる」というように、贈与する者の死亡によって
 効力を生ずる贈与(死因贈与)は、遺言による遺贈によく似ており、
 遺贈に関する規定が準用されます。

お問合せは・・・

〒478-0035
愛知県知多市大草字東屋敷12−2
行政書士 大江 靖子
TEL 0569-44-2231
携帯 080-5128-2724

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