相続税
相続税の速算表
相続税の計算方法

(1)課税価格(正味の遺産額)を計算する。

 
(@+A+B)−(D+E+F)+C = 課税価格(正味の遺産額)
  
 @本来の相続財産(不動産、預貯金、現金、有価証券、貴金属、骨董など)
   * 被相続人などが事業や居住用に使用していた宅地等については、
   一定の面積までの部分につき、一定の割合が減額されます。
   (小規模宅地等の特例
 Aみなし相続財産(生命保険金、損害保険金、死亡退職金など)
 B相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
 C過去3年間に被相続人から受けた、暦年課税による贈与財産
 
 D非課税財産 
  ・生命保険金、死亡退職金にかかる非課税枠(500万円×法定相続人の数)
  ・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
  ・国、地方公共団体、特定の公益団体などに寄付した財産
 E葬式費用
 F被相続人から受け継いだ、借金などの債務

 (注)
(@+A+B)(D+E+F) が赤字の場合は「0」とした上で、
    Cを足します。


(2)課税される遺産の総額を求める。
   
   課税価格
 − 基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
      
               = 
課税遺産総額

(3)相続税の総額を計算する。
   (課税遺産総額を法定相続割合で分配したとして、各人の税額を
   相続税の速算表で求め、それらを合計したものが相続税の総額となる。)

   課税遺産総額 × 法定相続割合 × 税率 = 各人の相続税額

   各人の相続税額の合計 = 相続税の総額


(4)各人の算出税額を計算する。

   
相続税の総額 × 各人が実際に取得した遺産額の割合

                         = 
各人の算出税額

(5)各人の納付税額を計算する。

  各人の事情に応じて、以下のような調整を行い、
  実際の
納付税額が決まります。

   * 一親等・配偶者以外の者の2割加算
         財産の取得者が、被相続人の一親等の血族
         (代襲相続した孫を含む)及び配偶者以外の人である場合は、
         その人の相続税額が2割加算になります。
   * 配偶者控除
         被相続人の配偶者については、実際に取得した遺産額が
         法定相続分、又は、1億6000万円のいずれか大きい金額の
         範囲内であれば、相続税はかかりません。
   * 未成年者控除
         相続人が未成年の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき
         6万円が控除されます。
   * 障害者控除
         相続人が障害者の場合は、70歳に達するまでの年数1年につき
         6万円(特別障害者の場合は12万円)が控除されます。
   * 相次相続控除
         10年以内に2回以上相続があった場合、前の相続で課税された
         相続税額のうちの一定金額を1年につき10%の割合で逓減
         させた額が、後の相続税から控除されます。
   * 外国税額控除
         外国にある財産を日本にいる者が相続した場合に、
         外国で日本の相続税に相当する税を課せられた場合、
         その外国税額を日本の相続税額から一定額控除することが
         できます。
   * 暦年課税による贈与税額控除
         「相続開始前3年以内の贈与財産」の価額に対する贈与税額が
         控除されます。
   * 相続時精算課税による贈与税額控除
         「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」の価額に対する
         贈与税額が控除されます。
法定相続分
応ずる取得金額
税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
 1億円以下 30% 700万円
 3億円以下 40% 1700万円
 3億円超 50% 4700万円
     <相続税の計算例>

(1)課税価格(正味の遺産額)・・・3億円
  相続人・・・被相続人の妻、長男、長女

(2)3億円-8000万円(基礎控除額)
   =2億2000万円(課税遺産総額)

(3)課税遺産総額を法定相続分で按分し、
  相続税の速算表で各人の相続税額を計算すると、

                     相続税額
   妻(1/2)・・1億1000万円 → 2700万円
   長男(1/4)・・・5500万円 →  950万円
   長女(1/4)・・・5500万円 →  950万円 
        相続税の総額       4600万円

(4)各人の算出税額

 @法定相続割合で相続した場合
   妻・・・・・4600万円×1/2=2300万円
   (実際の納付税額は、配偶者控除により、0円
   長男・・・4600万円×1/4=1150万円
   長女・・・4600万円×1/4=1150万円

 A妻が3/5、長男・長女各1/5の割合で
  相続した場合
   妻・・・・4600万円×3/5=2760万円
   (実際の納付税額は、
    2760万円-2300万円(配偶者控除)=460万円
   長男・・・4600万円×1/5=920万円
   長女・・・4600万円×1/5=920万円


 B妻が1/5、長男・長女各2/5の割合で
  相続した場合
   妻・・・4600万円×1/5=920万円
   (実際の納付税額は、配偶者控除により、0円
   長男・・・4600万円×2/5=1840万円
   長女・・・4600万円×2/5=1840万円


(5)その他、各人の事情に応じて、
  2割加算や控除を行い、実際の納付税額が
  決まります。

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