車が故障などにより使用できなくなった、不要になった、など、 自動車の処分をしたい場合、自動車の解体、抹消登録(永久抹消)の手続が必要となります。 これらの手続をせずに放置してしまいますと、自動車税の還付を受けられなくなったり、 自動車税の請求がいつまでも来ることになったりしますので、早めの手続をおすすめします。 長期の出張などにより、車の使用を一時的に停止する場合には、 一時抹消登録の手続をしましょう。
〒478-0035 愛知県知多市大草字東屋敷12−2 大江行政書士事務所 行政書士 大江靖子 TEL 0569−44−2231(事務所不在時等、携帯へ転送される場合がございます) FAX 0569−84−2236
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